京都西院ボクシングジム 会則

西院ジムの会則です。大切な事柄が書いてありますので、入会の際はご一読下さい。

京都で一番月謝が安く、試合勝率の高いボクシングジム。初心者大歓迎!練習生募集中です。

西院ボクシングジムでボクシングを楽しむための会則です

スポーツマンとしてルールを守りボクシングを満喫しましょう

ジム紹介練習コース案内入会・料金案内トレーナーQ&A登録

〒615-0053
京都市右京区西院西淳和院町43-2

最新ナマ情報
今月の予定表
歴代入賞者達
販売コーナー
トレーナー日記&Blog一覧
QR
西院ボクシングジム携帯サイトです。
京都西院ボクシングジム 会則


第一章 総則
第一条 名称
本ボクシングジムは京都西院ボクシングジムと称する。

第二条 目的
本ボクシングジム(以下本ジム)は設立に際し、ボクシングを広義の意味での教育と捉え以下のことを目的とする。
1)ボクシング技術の発展およびボクシングの普及。
2)ボクシングを通じ、自己実現を図ることの支援。
3)青少年の健全育成。
4)社会教育および生涯教育の場と機会を提供。

第二章 会員
第三条 会員 正規会員とチケット会員を会員とする。
会員は本ジムの施設および備品を後述の練習時間内において本ジム内においてのみ使用することができる。

第四条 会員資格
以下の要件を満たした者は会員資格を有する。
1)本規約を承認の上、所定の手続きを経て入会を申し込み、会長により承認された者。
2)第二章第五条の会員欠格事項に該当しない者。

第五条 会員欠格事項
以下の者は入会および再入会を認めない。
1)暴力団および暴力団関係者。
2)入会申込書において虚偽の申告を行う者。
3)薬物乱用者および中毒者。
4)入会金を二ヶ月以上滞納する者。
5)本ジムの風紀を乱す者、および名誉を傷つける者。
6)会長およびトレーナーの指示に従わない者
7)会長およびトレーナーから本ジムの会員に相応しくないと判断された者。
8)本ジム内において営利・非営利を問わず営業行為および勧誘行為を行う者。

第六条 入会
第二章第四条の事項を満たし入会した者を会員とする。

第七条 退会、休会
本ジムの会員は以下の場合においてその資格を喪失し退会となる。
1)第二章第五条の会員欠格事項に該当した者。
2)退会を会長に申し出てこれを会長に承認された者。ただし退会しようとする前月末までに申し出ること。
3)会員本人が死亡した場合。
4)退会した者が再入会する場合は、第二章第五条の会員欠格事項に該当した者を除いて、再び入会の手続きを踏むことによって、これを認める。

本ジムの会員は以下の場合、休会として扱う。
1)休会を会長に申し出てこれを会長に承認された者。ただし休会しようとする前月末までに申し出ること。
2)2ヶ月以下の休会は認めないものとする。

第三章 入会金および会費
第八条 入会金および会費
本ジムの入会金・月会費およびチケットの価格は施行細則に定める。

第四章 練習時における会員遵守事項
第九条 会員は練習開始前に出席簿に捺印すること。

第十条 練習に来た時、帰る時はスポーツマンらしく大きな声で挨拶をすること。

第十一条 健康管理よ怪我および事故については各自十分に留意し、各自の責任において練習をおこなうこと。
本ジムでは怪我、事故に関して一切の責任を負わないものとする。

第十二条 練習開始前、練習中、練習後に体調のすぐれない者、体調の悪くなった者および怪我をしている者は必ず会長およびトレーナーにその旨を申告し、指示に従うこと。

第十三条 練習中の事故については必ず会長およびトレーナーに申告しその指示に従うこと。

第十四条 本ジム内に一ヶ月以上放置された私物および忘れ物は処分する。

第十五条 本ジム前の駐輪は開場時間内のみ可能とし、許可なく駐輪している一切の車両は即処分する。

第十六条 ジムの備品を破損させた者は故意、過失を問わず実費をもって弁償する。

会則施行細則

第一条 入会金
入会金は10,000円とし、入会時に納入するものとする。

第二条 会費
1)正規会員の月会費を以下の通り定める。
一般 9,000円
大学生・専門学生8,000円
高校生以下 5,000円
2)正規会員は退会、休会の申し出(第二章第七条)が無い限り、会費の支払い対象となる。

チケット会員については初回練習時にメンバーズチケットを購入すること。
メンバーズチケットは10回分10000円とし、有効期限は3ヶ月とする。

いったん納めた入会金および会費はいかなる理由があろうとも返還しないものとする。
災害、天変地異による過失のない休業に関しては返金しないものとする。


第三条 体験者
体験として練習に訪れた者は当日に限り会員に準ずる資格と責任を持つ。

特記事項
1)その他、必要に応じて別途口頭やジム内掲示により定めていくものとする。